第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

2 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策


防衛施設をめぐる諸問題と各種施策への取組

 防衛施設の用途は、演習場、飛行場、港湾、営舎など多岐にわたる。防衛施設の土地面積は、本年1月1日現在、約1,398km21であり、国土面積の約0.37%を占める。このうち、自衛隊施設の土地面積は約1,081km2であり、その約42%が北海道に所在する。また、用途別では、演習場が全体の約75%を占める。一方、在日米軍施設・区域(専用施設)の土地面積は約312km2であり、このうち約37km2は、地位協定により、自衛隊が共同使用している。
 防衛施設には、飛行場や演習場のように、広大な土地を必要とするものが多い。また、わが国の地理的特性から、狭い平野部に都市や諸産業と防衛施設が競合して存在している場合もある。特に、経済発展の過程で多くの防衛施設の周辺地域で都市化が進んだ結果、防衛施設の設置・運用が制約されるという問題が大きくなっている。また、航空機の頻繁(ひんぱん)な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが、周辺地域の生活環境に騒音などの影響を及ぼすという問題もある。
 これらの諸問題を解決するため、防衛庁は、次の施策を行い、防衛施設と周辺地域との調和を図るよう努めている2

1) 射撃訓練などによる演習場内の荒廃に伴う洪水や水不足の対策としての、河川の改修、ダムの建設などへの助成

2) 航空機の騒音対策としての、夜間の離着陸の制限、学校、病院、住宅などの防音工事への助成、移転者に対する補償、緑地帯などの緩衝地帯の整備など

3) 防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための、道路、公園、農林漁業用施設などの整備への助成

4) ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用施設整備のための交付金の交付

5) 航空機の頻繁(ひんぱん)な離着陸などにより、農林漁業などの事業経営に損失が生じた場合の補償

 
周辺対策事業で整備された公園(岐阜県各務原市)

 
自衛隊施設(土地)の状況

 
在日米軍施設・区域(専用施設)の状況


 
1)防衛施設の土地面積(約1,398km2)は、自衛隊施設の土地面積(約1,081km2)と在日米軍施設・区域(専用施設)の土地面積(約312 km2)と地位協定により在日米軍が共同使用している自衛隊施設以外の施設の土地面積(約4km2)を合計した土地面積

 
2)資料61参照
防衛施設周辺地域の生活環境の整備などの施策の概要

防衛施設庁ホームページ〈http://www.dfaa.go.jp〉各種施策の紹介



 

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