第3章 わが国の防衛と多様な事態への対応 

事態対処法制関連7法案成立及び関連の3条約締結の意義

 昨年成立した武力攻撃事態対処関連3法に加え、本年の通常国会に提出された事態対処法制関連7法案の成立及び関連の3条約の締結により、わが国に対する武力攻撃など国や国民の平和と安全にとって最も重要な事態への対処のための法的基盤が整うこととなる。
 いわゆる「有事法制」については、これまで、ややもすれば、そのような法制を研究すること自体が戦争を招くのだとする議論が見られ、必ずしも個別具体的な論点について十分な議論が行われてこなかったが、近年の安全保障問題に関する国民的な議論の高まりと相まって、今国会においては、7法案、3条約をめぐる広範な論点について議論が行われた。昨年成立した武力攻撃事態対処関連3法同様、国会における活発な議論と幅広い合意の下、国民的な理解の深まりを受けて法案が成立し、条約が承認されたことは、わが国の安全保障政策上、大きな意義を有するものといえる。
 防衛庁としては、これらの法律及び条約を受けた運用面でも態勢の整備などの諸課題について、引き続き、精力的に検討を進めていく必要があると考えている。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む