第3章 わが国の防衛と多様な事態への対応 

5 その他の対応

(1)在外邦人などの輸送態勢の整備
ア 自衛隊法の改正
 防衛庁・自衛隊は、これまで、外国での災害、騒乱その他の緊急事態に際して、自衛隊法第100条の8の規定に基づき、外務大臣の依頼を受けて、生命や身体の保護を必要とする在外邦人などを、政府専用機や航空自衛隊の輸送機で輸送する態勢をとってきた。
 99(平成11)年の自衛隊法の改正により、在外邦人などの輸送手段として自衛隊の船舶とその船舶に搭載されたヘリコプターが追加され、また、隊員と邦人などの生命や身体を防護するため必要最小限の武器の使用ができるようになり、輸送のための態勢が強化された。
イ 各自衛隊の態勢など
 派遣先国の空港・港湾などで、在外公館から在外邦人を引き継ぎ、航空機・船舶までより安全に誘導できるよう、陸自ではヘリコプター隊と誘導隊1の要員を、海自では輸送艦をはじめとする艦艇と航空部隊を、空自では派遣要員をそれぞれ指定するなど待機態勢を維持している。
 なお、在外邦人などの輸送の任務は、基本的には各自衛隊が緊密に連携して行うため、統合調整が必要となることから、輸送機や輸送艦などを用いて統合訓練を実施するなど、任務遂行のための能力向上に努めている。 
在外邦人などの輸送の一例

ウ 在外邦人などの輸送実績
 イラク人道復興支援特措法に基づき派遣された陸自の活動などを取材するためイラクのサマーワに滞在していた報道関係の在留邦人10名を、本年4月15日、同国のタリル飛行場からクウェートのムバラク飛行場まで、空自のC-130H輸送機により輸送した。これは、自衛隊法第100条の8の規定に基づく初めての邦人輸送であった2
 
クウェートのムバラク飛行場に到着した在外邦人(報道関係者)と連絡調整業務に従事している隊員

(2)周辺事態への対応
 防衛大綱では、わが国周辺地域でわが国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合、憲法と関係法令に従い、必要に応じ国連の活動を支持しつつ、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を図ることなどにより適切に対応するとしている。
 具体的には、99(同11)年に制定された周辺事態安全確保法3や00(同12)年に制定された船舶検査活動法4に基づいて対応する。



 
1)輸送部隊(自衛隊の航空機・艦船)とともに派遣され、現地において在外邦人などの誘導・防護に当たる臨時に編成される部隊。

 
2)4章1節2参照。

 
3)正式名称は、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(2章4節3参照。)

 
4)正式名称は、「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」(2章4節3参照。)


 

前の項目に戻る     次の項目に進む