第4章 より安定した安全保障環境の構築への貢献 

2 国際緊急援助活動への取組

 防衛庁・自衛隊は、人道的な貢献やより安定した安全保障環境の構築の見地から、国際緊急援助活動に積極的に取組むこととしている。その意味で、初めての国際緊急援助活動となった1998(平成10)年のホンジュラスへの陸自の部隊派遣1や99(同11)年のトルコへの物資の海上輸送2に加え、01(同13)年2月のインド地震に際しての援助物資の航空輸送3などは、国際社会に対するわが国の貢献として意義あるものであった4

 
自衛隊による国際緊急援助活動など

(1)国際緊急援助隊法
 87(昭和62)年の「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(国際緊急援助隊法)の施行以来、わが国は海外、特に開発途上地域で大規模な災害が発生した場合に、被災国政府などの要請に応じ、国際協力事業団などにより国際緊急援助活動を行ってきた。
 また、92(平成4)年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動やそのための人員などの輸送を行うことが可能となった。
 以来、自衛隊は、現地で移動、宿泊、給食、給水、通信、衛生などの支援が受けられない場合でも、その装備や組織、平素からの訓練などの成果をいかし、自己完結的に医療活動などの国際緊急援助活動を行う態勢を維持してきた。

 
滅菌された室内で初期段階の外科手術が可能な野外手術システム(車載の場合車両4両とトレーラー3両で構成)

(2)自衛隊が行う国際緊急援助活動と自衛隊の態勢
 自衛隊が行う国際緊急援助活動は、個々の災害の規模や態様、被災国政府や国連など国際機関からの要請内容など、その時々の状況により異なったものになる。しかし、これまでの国内での各種災害派遣の実績から見て、
1) 応急治療、防疫(ぼうえき)活動などの医療活動
2) ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの輸送活動
3) 浄水装置を活用した給水活動
などの協力が可能である。また、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用して、人員・資器材を被災地まで輸送することも可能である。
 陸自は、医療、輸送の各活動やこれらに給水活動を組み合わせた活動をそれぞれ自己完結的に行えるよう、各方面隊が6か月ごとに持ち回りで任務に対応できる態勢をとっている。また、海自は自衛艦隊が、空自は航空支援集団などが、国際緊急援助活動を行う部隊や同部隊への補給品などの輸送ができる態勢をとっている。
 なお、援助活動などを行う部隊の規模は、その態勢の範囲内で被災国政府や国際機関からの要請内容、被災地域の状況などを踏まえ、外務省との協議によりその都度判断される。



 
1)ハリケーンにより大きな被害を受けた首都テグシガルパに陸自の部隊を派遣し、医療、防疫活動を行った。また、空自の部隊は、医療器材などの航空輸送を行った。

 
2)トルコ西部で発生した大規模な地震による被災民救援のため、国際緊急援助活動に必要な物資(仮設住宅)の輸送を海自の輸送艦など3隻で行った。

 
3)インド西部で発生した大規模な地震により大きな被害を受けたグジャラート州に対し、空自の部隊がテントなどの救援物資の航空輸送を行った。また、現地において陸自の部隊が空輸されたテントなどをインド側に引き渡すとともに、その組み立て要領の指導を行った。

 
4)資料37参照。


 

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