第2章 わが国の防衛政策 

その他の基本政策

 「国防の基本方針」を受けて、これまでわが国は、憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、日米安保体制を堅持するとともに、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、節度ある防衛力を自主的に整備してきている。このことは、累次の機会に内外に明らかにしており、とりわけわが国周辺諸国に対しては、様々な機会をとらえて説明し、わが国の防衛政策について理解を求めてきている。

(1)専守防衛
 専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう。

(2)軍事大国とならないこと
 軍事大国という概念の明確な定義はないが、わが国が他国に脅威を与えるような軍事大国とならないということは、わが国は自衛のための必要最小限を超えて、他国に脅威を与えるような強大な軍事力を保持しないということである。

(3)非核三原則
 非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。
 なお、核兵器の製造や保有は、原子力基本法の規定の上からも禁止されている1。さらに、核不拡散条約(NPT:Nuclear Non-Proliferation Treaty)により、わが国は非核兵器国として、核兵器の製造や取得をしないなどの義務を負っている2

  (4)文民統制の確保
 文民統制は、シビリアン・コントロールともいい、民主主義国家における軍事に対する政治優先又は軍事力に対する民主主義的な政治統制を指す。
 わが国の場合、終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が国民の意思によって整備・運用されることを確保するため、旧憲法下の体制3とは全く異なり、次のような厳格なシビリアン・コントロールの諸制度を採用している。
 国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律・予算の形で議決し、また、防衛出動などの承認を行う。
 国の防衛に関する事務は、一般行政事務として、内閣の行政権に完全に属しており、内閣を構成する内閣総理大臣その他の国務大臣は、憲法上文民でなければならない4こととされている。内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊に対する最高の指揮監督権を有しており5、自衛隊の隊務を統括する防衛庁長官は、国務大臣をもって充てられる。また、内閣には、国防に関する重要事項などを審議する機関として安全保障会議6が置かれている。
 防衛庁では、防衛庁長官が自衛隊を管理し、運営している。その際、副長官と二人の長官政務官が政策と企画について長官を助けることとされている。7
 以上のように、シビリアン・コントロールの制度は整備されているが、それが実を挙げるためには、国民が防衛に対する深い関心を持つとともに、政治・行政両面における運営上の努力が引き続き必要である。

 
自衛隊観閲式に参加中の航空自衛隊(朝霞訓練場)



 
1)原子力基本法第2条「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし・・・」

 
2)NPT第2条「締約国である各非核兵器国は、・・・核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によって取得しないこと・・・を約束する」

 
3)軍に関する事項について、内閣の統制の及び得ない範囲が広かった。

 
4)憲法第66条第2項(資料52参照)。

 
5)自衛隊法第7条(資料55参照)。

 
6)議長は、内閣総理大臣。

 
7)この他にも防衛庁長官による自衛隊の管理・運営を確実なものとするため、防衛庁長官を補佐する体制が整えられており、これらを含む自衛隊の組織については、5章1節1参照。


 

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