資料51 日米相互防衛援助協定に基づく日本国に対する一定の防衛分野における技術上の知識の供与に関する交換公文(昭和63年4月12日署名)の概要

1 アメリカ合衆国政府は、防衛目的のため、この了解の実施のために締結される細目取極に従い、自国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明をあらわす一定の防衛分野における技術上の知識(特許関連の技術上の知識)を日本国政府に供与する。

2 日本国政府は、防衛目的のため、この了解の実施のために締結される細目取極に従い、特許関連の技術上の知識を使用する権利を有する。

3 特許関連の技術上の知識は、防衛目的のため、両政府の権限ある当局の合意により日本国政府に提供される。

4 この了解の実施のための細目取極は、両政府の権限のある当局間で締結される。

5 この了解のいかなる規定も特許関連の技術上の知識が両政府により締結された他の取極に従って日本国政府に提供されることを妨げるものと解してはならず、また、各政府が他の国際取極に基づいて負っている義務と抵触するものと解してはならない。

 

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