資料50 わが国のSDI研究参加に関する協定(昭和62年7月22日署名)の内容

1 本件取極は、わが国の企業等がSDI研究参加を希望する場合に、その参加を円滑なものとするための枠組を日米両政府間で合意するものである。

(1) 参加を希望するわが国の企業等は、国防省または参加企業等との個別の契約(下請け契約を含む)により、個々のSDI研究プロジェクトに参加する。

(2) 取極は、そのような参加の円滑化のため、平等な競争条件の確保、研究成果の利用等についての公正な待遇の確保、適切な秘密の保護、等について規定する。

2 研究成果の利用等については、

(1) わが国の企業等が参加以前から持っている技術、情報の所有権、使用権は、参加によっても影響を受けない。

(2) わが国の企業等が参加により生み出した研究成果については、通常、少なくとも使用権を持つこととなる。

3 秘密の保護については、現行の国内法及び日米政府間取極の枠内において、必要かつ適切な措置をとる。

 

戻る