資料47 FS−X共同開発に関する交換公文(昭和63年11月29日署名)の概要

1 日本国政府は、実施のための細目取極に従い、米国政府の協力の下、開発を計画・実施し、開発経費を負担する。

2 開発計画は、日本国及び米国の企業が参加して実施する。

3 実施のための細目取極は、両政府の権限のある当局の代表者により締結される。

 

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