資料7 INF条約の概要
1 条約の構成
INF条約は、条約本文、
データベースの設定に関する付属了解覚書、
ミサイルシステムの廃棄を規定する手続に関する付属議定書、
査察に関する付属議定書の4つの文書から構成されている。
2 廃棄対象ミサイル、その数量、廃棄期間
3 廃棄方法
廃棄は、原則として、爆破、解体によって行われるが、発射による廃棄(最初の6か月間に100発以内)や展示物としての保存(15基以内)も認められている。
4 検証
(1) データ交換に伴う査察
(2) 活動終了に伴う査察
(3) 廃棄の査察
ミサイル及び発射基が破壊される際の監視
(4) 緊急査察
急な通告で行う現地査察
ア 廃棄期間の3年間……………………………年間20回
イ 廃棄期間満了後の最初の5年間……………年間15回
ウ 廃棄期間満了後の最後の5年間……………年間10回
(5) 常駐査察
ア 査察期間 13年間
イ 次の施設の外側に常駐し、出入り口を継続監視する。
(ア) ソ連側:ポトキンスク機械製作工場(SS−20、SS−25ミサイルの製造施設)
(イ) 米側 :ハークルズ第1工場(パーシングミサイル、ピースキーパー・ミサイルの推進部などの製造施設)
(6) 国内技術手段
相互に相手側の国内技術手段(人工衛星による監視)を妨害しない義務がある。
(7) 特別査察委員会
条約遵守に関する問題解決のため、いずれか一方の要請があれば開催され得る。
5 有効期間等
(1) 有効期間は無期限
(2) 国益を危くすると判断した場合、本条約から脱退できる。