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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

5 感染症への対処能力の強化

14(平成26)年の西アフリカにおけるエボラ出血熱への対応などを踏まえ、国際的に脅威となる感染症対策について、関係行政機関の緊密な連携のもと、政府全体としてその効果的かつ総合的な推進を図るため、15(平成27)年9月に「国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議」が設置され、同年同月に「国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本方針」が決定された。この基本方針において、「自衛隊の海外での活動に資するための専門性を有する人材の養成や、防衛医科大学校などを含めた態勢の整備を加速することにより、防衛省・自衛隊における感染症対応能力の向上を図る」とされたことを受け、防衛省・自衛隊としても国際的に脅威となる感染症への対応能力向上に関する各種検討を行っている。これらの検討も踏まえ、感染症対処能力の向上のための人材育成や、感染症において最も危険性が高いとされる一類感染症5の罹患患者に対する診療態勢を整備するため、防衛医科大学校病院及び自衛隊中央病院に所要の施設機材の整備などを行っており、自衛隊中央病院については、17(平成29)年4月に第一種感染症指定医療機関の指定を受けるとともに、感染症対応に係る訓練を実施している。

また、感染症への対応能力向上の資とするため、諸外国における先進的な取組について調査するとともに、防衛医学交流などを活用して情報収集を行っている。

5 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条)