第III部 わが国の防衛に関する諸施策
7 大規模・特殊災害などへの対応

自衛隊は、自然災害をはじめとする災害の発生時には、地方公共団体などと連携・協力し、国内のどの地域においても、被災者や遭難した船舶・航空機の捜索・救助、水防、医療、防疫(ぼうえき)、給水、人員や物資の輸送といった、様々な活動を行っている。特に、11(平成23)年3月の東日本大震災では、大規模震災災害派遣および原子力災害派遣において、最大時10万人を超す隊員が対応している。

1 災害派遣などの概要

(1)災害派遣などの種類と枠組
ア 災害派遣
災害派遣は、都道府県知事からの要請により行うことを原則としている1。これは、都道府県知事が、区域内の災害の状況を全般的に掌握し、消防、警察といった都道府県や市町村の災害救助能力などを考慮した上で、自衛隊の派遣の要否、活動内容などを判断するのが最適との考えによるものである。
市町村長は、都道府県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができる。都道府県知事への要求ができない場合には、その旨および災害の状況を防衛大臣またはその指定する者に通知することができる。
市町村長から通知を受けた防衛大臣またはその指定する者は、災害の状況に照らし特に緊急を要し、要請を待つ余裕がないと認められるときは、部隊などを派遣することができる。
防衛大臣またはその指定する者は、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請がなくても、例外的に部隊などを派遣することができる(自主派遣)。この自主派遣をより実効性のあるものとするため、95(同7)年に防災業務計画2を修正し、部隊などの長が自主派遣をする基準3を定めた。
(図表III―1―2―15参照)

図表III―1―2―15 要請から派遣、撤収までの流れ

イ 地震防災派遣
大規模地震対策特別措置法4に基づく警戒宣言5が出されたときには、防衛大臣は、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、地震発生前でも部隊などに地震防災派遣を命じることができる。

ウ 原子力災害派遣
原子力災害対策特別措置法6に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、防衛大臣は、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、部隊などに原子力災害派遣を命じることができる。

(2)災害派遣活動などにおける自衛官の権限
自衛隊法などにおいては、災害派遣、地震防災派遣または原子力災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官が効果的に活動するための措置などの権限が定められている。
参照 資料22

現地の情報を収集するRF―4E偵察機
現地の情報を収集するRF―4E偵察機

(3)災害に対する初動対処態勢
阪神・淡路大震災の教訓から、自衛隊は、災害派遣を迅速に行うため、図表III―1―2―16に示す初動態勢を整えている。

図表III―1―2―16 災害派遣などにおける待機態勢(基準)

自衛隊は、中央防災会議において検討されている大規模地震に対応するため、各種の大規模地震対処計画を策定している。たとえば、「首都直下地震対処計画」では、政治、行政、経済の首都中枢機能障害とあいまって、甚大な人的・物的被害の発生のおそれがあることから、各自衛隊が協同し、組織的に対処することとしている。この場合、予備自衛官などを招集して最大約11万人、艦艇最大約60隻および航空機最大約120機を運用する。なお、「東海地震」および「東南海・南海地震」に対しても同規模程度の対処計画を策定している。東海地震と東南海地震・南海地震が連動して発生した場合(三連動地震)については、政府としてもその対策を検討する必要があることから、内閣府において開催されている「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において、南海トラフ沿いで発生する巨大地震による震度分布・津波高について、12(同24)年3月31日に第一次報告がなされた。防衛省・自衛隊としても、中央防災会議における議論を受け、必要な検討に入ることとしている。
(図表III―1―2―17参照)

図表III―1―2―17 首都直下型震災発生の際の対処(一例)
2 災害への対応

(1)救急患者の輸送
自衛隊は、医療施設が不足している離島などの救急患者を航空機で緊急輸送している(急患輸送)。平成23年度の災害派遣総数586件のうち、444件が急患輸送であり、南西諸島(沖縄県、鹿児島県)、五島列島(長崎県)、伊豆諸島、小笠原諸島(東京都)などへの派遣が大半を占めている。
また、他機関の航空機では航続距離が短いなどの理由で対応できない本土から遠く離れた海域で航行している船舶からの急患輸送や機動衛生ユニットを用いて重症患者をC―130輸送機にて搬送する広域医療搬送も行っている。

対馬で発生した急患を輸送する空自CH―47
対馬で発生した急患を輸送する空自CH―47
硫黄島沖で火災を起こした台湾漁船の船員12名を救助する 海自UH―60J
硫黄島沖で火災を起こした台湾漁船の船員12名を救助する海自UH―60J

(2)消火支援
平成23年度の消火支援件数は、60件であり、急患輸送に次ぐ件数となっている。
その内訳は、自衛隊の施設近傍の火災への対応が最も多く、平成23年度は54件であった。また、山林などの消火が難しい場所では、都道府県知事からの災害派遣要請を受けて空中消火活動も行っている。
(図表III―1―2―18参照)
参照 資料30

図表III―1―2―18 災害派遣の実績(平成23年度)

(3)自然災害への対応
11(同23)年9月、台風第12号の影響により、紀伊半島において土砂崩れや断水などが発生した。そのため、同月3日から4日にかけて、和歌山県、三重県および奈良県の各県知事から人命救助などにかかる災害派遣要請がなされた。和歌山県では、第37普通科連隊を主力として、新宮市、田辺市、那智勝浦町および日高川町において、孤立者救助、行方不明者捜索、給水支援などを行い、同月29日に和歌山県知事より撤収要請がなされた。三重県では、第33普通科連隊を主力として、紀宝町において給水支援および物資輸送を行い、同月14日に三重県知事より撤収要請がなされた。奈良県では、陸自第4施設団を主力として、五條市および十津川村において、給水支援、物資輸送および道路啓開を実施し、10月14日に奈良県知事より撤収の要請がなされた。その間、陸自中部方面航空隊などが、紀伊半島において航空機による捜索活動および物資輸送を行った。この災害派遣での派遣規模は、人員のべ31,093名、車両のべ10,479両、航空機のべ170機となった。
また、台風第12号と同月に発生した台風第15号の影響により、同月20日から22日にかけて、愛知県、宮城県および福島県の各県知事から人命救助などにかかる災害派遣の要請がなされた。愛知県では、第35普通科連隊および空自第1輸送航空隊を主力として、名古屋市および春日井市で人命救助や土のう積みなどの水防活動を行った。宮城県松島町では第22普通科連隊が、福島県郡山市では第6特科連隊が、大雨により孤立した住民の救助活動を行った。この災害派遣での派遣規模は人員のべ935名、車両のべ111両となった。
12(同24)年1月中旬から2月上旬にかけて、大雪被害が発生し、北海道、青森県および滋賀県の各道県知事から除雪支援などにかかる災害派遣要請がなされた。北海道では、1月17日から同月22日にかけて、岩見沢市および三笠市、2月14日から16日にかけて三笠市の市道などの除排雪支援のため、陸自第12施設群が災害派遣活動を行った。青森県では、2月2日に横浜町の国道において吹雪による立ち往生車両が発生し、立ち往生車両内の安否確認、国道の状況確認およびヘリによる情報収集活動のため、海自大湊地方隊および第25航空隊が災害派遣活動を行った。滋賀県では、2月2日から同月3日にかけて、高島市山間部の生活道路の除雪支援のため、第3戦車大隊および第10戦車大隊などが災害派遣活動を行った。

台風12号への対応にかかる災害派遣において 行方不明者を捜索する陸自隊員
台風12号への対応にかかる災害派遣において行方不明者を捜索する陸自隊員


3 災害対処への平素からの取組

(1)災害対処への平素からの取組
自衛隊は、大規模災害を含む各種の災害に迅速かつ的確に対応するため災害派遣計画を策定するとともに、「自衛隊統合防災演習」をはじめとする各種防災訓練を行い、また地方公共団体などが行う防災訓練にも積極的に参加している。
平成23年度は、東日本大震災から得られた災害対応に関する多くの課題などを防災訓練に積極的に取り入れ、大規模地震などの事態に際し、迅速かつ的確に災害派遣などを行うための能力を維持・向上することを目的として、各種防災訓練を行った。具体的には、<1>政府主催により官邸で行われた「防災の日」政府本部運営訓練(首都直下地震対処訓練)への参加、<2>防衛省災害対策本部運営訓練(首都直下地震対処訓練)の実施、<3>九都県市合同防災訓練と連携した訓練への参加、<4>静岡県総合防災訓練と連携した訓練への参加、<5>地方公共団体などの行う総合防災訓練への参加がある。
そのほか、防衛省は、東日本大震災への対応などを踏まえ、11(同23)年6月、民間通信事業者と災害対処時における自衛隊に対する現地の部隊活動用の臨時回線の敷設、携帯電話・衛星電話の提供などについて協定を締結7した。

石垣市において実施された沖縄県総合防災訓練に参加する 陸自隊員
石垣市において実施された沖縄県総合防災訓練に参加する陸自隊員

(2)地方公共団体などとの連携
災害派遣活動を円滑に行うためには、地方公共団体などとの平素から連携の強化も重要である。
このため、自衛隊は、各種防災訓練への参加、連絡体制の充実や防災計画の整合など地方公共団体との連携の強化を進めている。
具体的には、<1>自衛隊地方協力本部においては、「国民保護・災害対策連絡調整官」を設置し、地方公共団体との平素からの連携の確保に努めている。
また、<2>東京都の防災担当部局に自衛官を出向させているほか、陸自中部方面総監部と兵庫県の間で事務官による相互交流を行っている。さらに、<3>地方公共団体からの要請に応じ、防災の分野で知見のある退職自衛官の推薦などを行っている。こうした形で地方公共団体の防災関連部門などに在職している退職自衛官は、12(同24)年4月末現在、全国45都道府県・134市区町村に227名である。地方公共団体などに、自衛隊員としての経験や知識を活かした人的協力を行うことは、地方公共団体との連携を強化する上できわめて効果的であり、東日本大震災においてその有効性が確認された。
参照 資料31

一方、防衛省・自衛隊としては、災害派遣時の活動がより効果的に行えるよう、地方公共団体においても、次のような取組がなされることが重要であると考えている。

○ 集結地やヘリポートの確保
○ 建物を識別するための標示
○ 連絡調整のための施設の確保
○ 資機材などの整備

(3)各種災害への対応マニュアルの策定
様々な形で起こり得る災害に、より迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ対応の基本を明確にして関係者の認識を統一しておくことが有効である。このため、00(同12)年11月、防衛庁(当時)・自衛隊は、災害の類型ごとの対応において留意すべき事項を取りまとめた各種災害への対応マニュアルを策定8し、関係機関、地方公共団体などに配布した。

(4)原子力災害などへの対処
99(同11)年、茨城県東海村のウラン加工工場で発生した臨界事故の教訓を踏まえ、原子力災害対策特別措置法が制定され、これにともない、自衛隊法が一部改正された9
東海村での臨界事故以降、経済産業省が主体となって00(同12)年から行っている原子力総合防災訓練では陸・海・空自が輸送支援、住民避難支援、空中と海上での放射線観測(モニタリング)支援などを行い、原子力災害に際しての各省庁や地方公共団体との連携要領を検討するなどの実効性の向上を図っている。
また、原子力災害のみならず、その他の特殊災害10に対処するため、NBC対処能力の向上を図っている。


1)海上保安庁長官、管区海上保安本部長および空港事務所長も災害派遣を要請できる。
2)防衛省防災業務計画<http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/bousai.html>参照
3)<1>関係機関への情報提供のために情報収集を行う必要がある場合、<2>都道府県知事などが要請を行うことができないと認められるときで、直ちに救援の措置をとる必要がある場合、<3>人命救助に関する救援活動の場合などのほか、部隊などの長は、防衛省の施設やその近傍に火災などの災害が発生した場合、部隊などを派遣することができる。
4)<http://www.bousai.go.jp/jishin/law/014-1.html>参照
5)地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を行う緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。
6)<http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html>参照
7)平時における定期的な訓練・意見交換のほか、災害時における<1>被災情報、現地情報などの共有(ヘリコプターでの映像伝送含む)、<2>民間通信事業者から自衛隊に対する現地の部隊活動用の臨時回線の敷設、携帯電話・衛星電話の提供、<3>自衛隊から民間通信事業者に対する回線設備の復旧に必要な資器材、人員輸送などの提供について合意
8)都市部、山間部及び島嶼部の地域で発生した災害並びに特殊災害への対応について <http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/pdf/hyoushi02.pdf>参照
9)<1>原子力災害対策本部長の要請により、部隊などを支援のために派遣することができる。<2>原子力災害派遣を命ぜられた自衛官が必要な権限を行使できる。<3>原子力災害派遣についても、必要に応じ特別の部隊を臨時に編成することなどができる。<4>原子力災害派遣を行う場合についても、即応予備自衛官に招集命令を発することができる。
10)特殊災害は、テロや大量破壊兵器などによる攻撃によっても生じる可能性がある。
 
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