わが国が憲法のもとで進めている防衛政策は、57(昭和32)年に国防会議1と閣議で決定された「国防の基本方針」にその基礎を置いている。
この「国防の基本方針」においては、国防の目的は、直接および間接の侵略を未然に防止し、万一侵略が行われるときはこれを排除し、もって民主主義を基調とするわが国の独立と平和を守ることにあるとしている。また、この目的を達成するための基本方針として、次の4項目をあげている。
<1>国連の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世界平和の実現を期する。
<2>民生を安定し、愛国心を高揚し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。
<3>国力国情に応じ自衛のため必要な限度において、効率的な防衛力を漸進的に整備する。
<4>外部からの侵略に対しては、将来国連が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する。
参照 資料6
前の項目に戻る | 次の項目に進む |