第III部 わが国の防衛に関する諸施策 

2 在日米軍の駐留

1 在日米軍の駐留の意義

 わが国を取り巻く安全保障環境は依然として厳しい。そのもとで、日米安保体制が以上のような役割を引き続き果たしていくためには、わが国の防衛に寄与すると同時に地域の平和と安全に寄与する抑止力として十分に機能する在日米軍のプレゼンスが確保されていることや、在日米軍が緊急事態に迅速かつ機動的に対応できる態勢が平時からわが国とその周辺でとられていることなどが必要である。
 このため、わが国は、日米安保条約に基づいて、米軍の駐留を認めている。これにより、前述のとおり、わが国に対する武力攻撃に際しては、相手国が自衛隊に加えて米軍と直接対決する事態を覚悟する必要が生じることとなり、在日米軍がわが国への侵略に対する抑止力になる。また、安定的な在日米軍の駐留を実現することは、わが国に対する武力攻撃があった場合の日米安保条約第5条に基づく日米の共同対処を迅速に行うために必要である。さらに、わが国防衛のための米軍の行動は、在日米軍のみならず、適時の兵力の来援によってもなされるが、在日米軍は、そのような来援のための基盤ともなる。
 在日米軍が以上のような役割を果たすためには、在日米軍を含む米軍の各兵種が機能的に統合されている必要がある。たとえば、日米両国が協力してわが国に対する武力攻撃などに対処するにあたっては、米軍は主としていわゆる「矛」としての打撃力の役割を担っているが、このような打撃力として米軍が機能する際には、日本に駐留する米海軍、米空軍、米海兵隊などが一体となって十分な機能を発揮するものと考えられる。
 なお、日米安保条約は、以上のように第5条で米国の対日防衛義務を規定する一方、第6条でわが国の安全と極東における国際の平和と安全の維持のためにわが国の施設・区域の使用を米国に認めており、総合的に日米双方の義務のバランスを取っている。この点は、締約国による共同防衛についてのみ規定されている北大西洋条約とは異なっている。
(図表III-2-2-2 参照)
 
図表III-2-2-2 在日米軍の日本における配置図

 

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