3 国民の保護における自衛隊の役割
指定行政機関である防衛庁(当時)および防衛施設庁(当時)は、国民保護法第33条第1項や基本指針に基づき、05(同17)年10月に「国民保護計画」
2を策定した。この中で、自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で、住民の避難・救援の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施するとしている。
参照 資料26
(1)国民保護等派遣など
国民保護等派遣に関する規定の概要は次のとおりである。
ア 派遣の手続
防衛大臣は、都道府県知事からの要請を受け、事態やむを得ないと認める場合、または対策本部長
3から求めがある場合は、内閣総理大臣の承認を得て、部隊などに「国民保護等派遣」を命令し、国民保護措置を実施させる。
(図表III-1-1-4 参照)
また、武力攻撃事態において防衛出動が命ぜられている場合や緊急対処事態に対する対処措置として治安出動が命ぜられている場合には、国民保護等派遣を命ずることなく、防衛出動や治安出動などの一環として、国民保護措置または緊急対処保護措置を実施することとなる。
イ 権限
国民保護等派遣を命ぜられた部隊などの自衛官は、警察官がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法の避難などの措置、犯罪の予防および制止、立入を、警察官など
4がその場にいない場合に限り、武器の使用の権限を行使することができる。
また、国民保護等派遣を命ぜられた自衛官は、市町村長などがその場にいない場合に限り、退避の指示、応急公用負担、警戒区域の設定、住民に対する協力要請などの権限を行使することができる。
ウ 特別の部隊の編成など
国民保護等派遣を行う場合に、必要に応じた特別の部隊の臨時編成、即応予備自衛官および予備自衛官に対する招集命令の発令を行うことができる。
エ 緊急対処保護措置
緊急対処事態においても、国民保護法や基本指針などに基づき、武力攻撃事態等における措置と同様の措置を実施することができる。
(2)自衛隊が行う措置の内容
ア 住民の避難
必要な情報を収集・提供するとともに、関係機関と連携して、避難住民の誘導や運送を実施する。
イ 避難住民などの救援
人命救助関係の措置(捜索・救出、応急医療の提供など)を中心に、対策本部長などからの求めにより、医療活動の支援(傷病者の搬送など)や、必要に応じて生活支援関係の措置(炊き出し、給水、救援物資の輸送など)や安否情報の収集などを行う。
ウ 武力攻撃災害への対応
被害状況の確認、モニタリング支援、人命救助関係の措置(捜索・救出、応急医療の提供など)、被害の拡大防止(周辺住民の退避支援、消火など)、核・生物・化学(NBC:Nuclear, Biological and Chemical)攻撃などにより散布された危険物質の除去などを行う。このほか、生活関連等施設の安全確保のための支援(指導・助言、隊員の派遣など)や、内閣総理大臣の指揮により、所要の措置などを行う。
エ 応急の復旧
防衛省の所管する施設および設備の応急の復旧を行うとともに、都道府県知事などからの要請により、危険ながれきの除去、道路や滑走路の応急補修などの支援を行う。