1 核兵器
米ソ冷戦のさ中、62(昭和37)年のキューバ危機を経て、米ソ間の全面核戦争の危険性が認識されるなどし、70(同45)年に発効した核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)のもと、66(同41)年以前に核爆発を行った国
1以外の国の核兵器保有が禁じられるとともに、相互交渉による核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった
2。
現在、NPTは190か国
3が締結しているが、かつて核を保有していてもこれを放棄して非核兵器国として加入する国がある一方で
4、インド、イスラエルおよびパキスタンは依然として加入を拒んでいる。また、06(平成18)年10月および09(同21)年5月に核実験の実施を発表した北朝鮮のように核兵器の開発・保有を自ら宣言している例もある
5。
09(同21)年4月のオバマ米大統領による、核兵器のない世界を目指すとした演説は、核兵器の廃絶は早期に実現できるものではなく
6、核兵器が存在する限り核抑止力を維持するとしつつ、将来における核兵器のない世界の実現を目指し、米国の国家安全保障における核兵器の役割を低減させることをはじめ、具体的な取組を自ら行う決意を表明したものであった。その内容は、米露間における第1次戦略兵器削減条約(STARTI:Strategic Arms Reduction TreatyI)
7に代わる戦略攻撃兵器の削減および制限に関する法的拘束力のある新たな条約の締結、米政府による包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
8の批准の追求、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT:Fissile Material Cut-off Treaty)
9交渉開始への意思の表明、テロリストへの核拡散を防止するための核物質管理についての新たな国際的取組の開始、といったものである。
こうした核兵器のない世界を目指す決意は、同年9月に開催された核不拡散・核軍縮に関する国際連合安全保障理事会(国連安保理)首脳会合にも反映された。同首脳会合で採択された核不拡散と核軍縮に関する国連安保理決議第1887号は、1)核兵器のない世界に向けた条件の構築、2)NPTの3本柱である核不拡散、核軍縮、原子力の平和的利用のすべてにおいて現実的かつ達成可能な目標の設定、3)CTBTの早期発効、4)軍縮会議におけるFMCTの早期交渉開始、5)テロリストへの核拡散を防止するための核物質管理の改善、などを求めており、核不拡散・核軍縮へ向けた取組を一層促すこととなった。
10(同22)年4月、オバマ米大統領とメドヴェージェフ露大統領は、STARTIに代わる新たな戦略兵器削減条約に署名した。同条約は、条約発効後7年までに双方とも配備戦略弾頭
10を1,550発まで、配備運搬手段を700基・機まで削減することなどを内容とするものである。また、同年4月には米国の呼びかけにより核セキュリティ・サミットが開催され、核テロリズムの脅威を低減させるため、各国が核物質の管理を強化する措置をとるべきことなどが採択された。さらに、同年5月に開催されたNPT運用検討会議では、NPTの3本柱である核不拡散、核軍縮、原子力の平和的利用それぞれについて、将来の具体的な行動計画を含む最終文書が採択された
11。
このように、国際社会が核不拡散・核軍縮へ向け、着実に、大きく前進を始めたことは、国際的な安全保障環境の改善に資するもので、歓迎すべきものである。
1)米国、ソ連(当時)、英国、フランス、中国。ただし、フランスと中国のNPT加入は92(平成4)年。
2)NPT第6条は、各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定。
3)10(平成22)年5月現在。
4)南アフリカ、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ。
5)北朝鮮は、93(平成5)年にNPTからの脱退を宣言した後、NPT加盟国としてとどまることを約束したが、03(同15)年1月、再びNPTからの脱退を宣言した。05(同17)年9月に採択された六者会合の共同声明において、北朝鮮は、NPTに早期に復帰することを約束したが、その後、2度の核実験実施を発表した。北朝鮮による核実験は、NPTに対する重大な挑戦である。
6)オバマ大統領は同演説において、核廃絶という目標はおそらく自分が生きている間には実現しないだろうと述べている。
7)09(平成21)年12月5日に失効するため、同年4月より、後継条約の策定に向けた交渉が開始された。
8)いかなる場所においても核爆発実験を行うことを禁止する条約で、96(平成8)年採択。発効要件国44カ国のうち9カ国(米国、中国、インド、パキスタン、イラン、イスラエル、エジプト、北朝鮮、インドネシア)が未批准。米国は09(同21)年9月、10年ぶりにCTBT発効促進会議に参加した。
9)兵器用の核分裂物質(兵器用高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産そのものを禁止することで、新たな核兵器国の出現を防ぐとともに、核兵器国による核兵器の生産を制限しようとするもの。
10)配備済の大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)および潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM:Submarine-Launched Ballistic Missile)に搭載した弾頭(実際に取り付けられた弾頭の数をカウント)ならびに配備済みの重爆撃機に搭載した核弾頭(1機当たり1発とカウント)。
11)今次会合の成果としては、1)中東決議の実施に関する現実的な措置(例:12(平成24)年の国際会議開催を支持)につき合意したこと、2)核軍縮につき「明確な約束」が再確認されたこと、3)具体的な核軍縮措置につき核兵器国が14(同26)年のNPT運用検討会議準備委員会に進捗を報告することが合意された。