第III部 わが国の防衛のための諸施策 

3 公益通報者保護制度の適切な運用

 近年、国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者などからの通報を契機として明らかになったことを踏まえ、公益通報者保護法が06(同18)年4月から施行された。
 防衛省では、同法の施行に伴い、内部の職員などからの公益通報を処理する制度および外部の労働者からなされた防衛省が処分または勧告などをする法的権限を有する事項に関する公益通報を処理する制度を整備するなどとともに、内部の職員などからの公益通報に関する内部窓口および外部の労働者からの公益通報に関する外部窓口をそれぞれ設置し、公益通報の処理および公益通報者の保護などを行っている9


 
9)<http://www.mod.go.jp/j/library/koueki_tuho/index.htm>参照


 

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