第III部 わが国の防衛のための諸施策 

1 統合運用体制の概要

(1)統合幕僚長の役割
ア 統幕長が、統一的な運用構想を立案し、自衛隊の運用に関する軍事専門的観点からの大臣の補佐を一元的に行う。
イ 自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する命令は、統幕長が執行する。この際、統合任務部隊1が組織された場合はもとより、単一の自衛隊の部隊を運用して対処する場合であっても、大臣の指揮命令は、統幕長を通じて行われる。

(2)統幕長と他の幕僚長との関係
 統合幕僚監部は、陸上・海上・航空幕僚監部から移管・集約した自衛隊の運用に関する機能を担い、陸・海・空幕は、人事、防衛力整備、教育訓練などの部隊を整備する機能を引き続き保持する。
 加えて、統幕長は、自衛隊の統合運用による円滑な任務遂行を図る観点から、中長期的な防衛構想・戦略や年度計画の方針的事項を作成して、陸・海・空自に対して必要な機能を明らかにし、陸上・海上・航空幕僚長はこれを踏まえ、各種措置を講ずる。
 なお、自衛隊の運用に必要な情報については、情報本部が統幕および部隊などに提供する。
(図表III-1-1-5 参照)
 
図表III-1-1-5 自衛隊の運用体制および統合幕僚長と陸上・海上・航空幕僚長の役割


 
1)自衛隊法第22条第1項または第2項に基づき、特定の任務を達成するために特別の部隊を編成し、または隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に所要の部隊を置く場合であって、これらの部隊が陸・海・空自の部隊のいずれか2以上からなるものをいう。


 

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