3 国民の保護に関する取組
1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置
国は、武力攻撃事態等に際して、対処基本方針や、国民の保護に関する基本指針(基本指針)に基づき、その組織・機能のすべてをあげて国民の保護のための措置(国民保護措置)を行う。また、地方公共団体および指定公共機関が行う国民保護措置を支援するなどにより、国全体として万全の態勢を整備する。
地方公共団体は、国の方針に基づき、自ら国民保護措置を行うとともに、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う国民保護措置を総合的に推進する。