第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 武力攻撃事態等を終結させるための措置

(1)自衛隊の行動の円滑化など
 海上輸送規制法2が制定され、武力攻撃事態に際して、わが国領海またはわが国周辺の公海における外国軍用品などの海上輸送を規制するための措置が行えることとなった。
 また、自衛隊法が一部改正され、防衛出動下令前の防御施設の構築措置、防衛出動時における緊急通行にかかわる規定、道路法などの関係法律の適用についての特例規定などが新設された。

(2)米軍の行動の円滑化など
ア 米軍行動関連措置法3が制定され、武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるための措置などについて定められた。

イ 日米物品役務相互提供協定(ACSA:Acquisition and Cross-Servicing Agreement)4が一部改正され、同協定の適用範囲が、武力攻撃事態等への対処、国際の平和・安全に寄与するための国際社会の努力、災害対処などにも拡大されるとともに、自衛隊法の一部改正も行われ、これらの活動を行う米軍に対し、自衛隊側から物品・役務の提供ができることとなった。
参照 2章3節

(3)その他(港湾施設、飛行場施設、道路などの利用調整)
 特定公共施設利用法5が制定され、自衛隊の行動や米軍の行動、国民の保護のための措置などを的確かつ迅速に行うため、武力攻撃事態等における特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域および電波)の利用に関し、その総合的な調整が図られることとなった。


 
2)武力攻撃事態における外国軍用品の海上輸送の規制に関する法律
http://www.mod.go.jp/j/library/law/yuji/houritu/002b.htm>参照

 
3)武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/beigun.html>参照

 
4)日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定(ACSA)<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/acsa/acsa_gaiyo.html>参照

 
5)武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/koukyou.html>参照


 

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