第II部 わが国の防衛政策の基本と防衛力整備 

2 自衛権発動の要件

 憲法第9条の下で認められる自衛権の発動としての武力の行使について、政府は、従来から、
1) わが国に対する急迫不正の侵害があること
2) この場合にこれを排除するためにほかの適当な手段がないこと
3) 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解している。

 

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