第II部 わが国の防衛政策の基本と防衛力整備 

資料7 「与党・国際平和協力の一般法に関するPT」中間報告

 当PTは5月23日に第1回会合を開催し、別紙の基本合意を行った。以後、下記の4項目の論点について9回に亘り熱心な議論を行った。その議論の結果を下記の通り報告するが、これらの項目については、与党政策責任者会議で合意の上、引き続き当PTで協議する。
(記)

I 国連決議のある場合・ない場合
(1)1)PKO、2)国連決議のある国際平和協力活動について、わが国にとってふさわしい範囲で参加を得ることを検討する。
(2)3)関連国連決議のない国際平和協力活動については、引き続き議論する。

II わが国の行う活動内容
(1)停戦監視任務、後方支援任務の実施を引き続き検討する。
(2)人道復興支援任務の内容の拡充を検討する。
(3)新たに警護任務を付与するか否かについては、武器使用権限との関係も併せて引き続き検討する。
(4)文民の任務を拡充し、派遣に当たっての安全確保の枠組みについて検討する。
(5)船舶検査等、その他の活動内容については引き続き議論する。

III 憲法第9条との関係
(1)従来の憲法解釈を前提とする。
(2)PKO参加5原則を維持する。但し、現在展開されているPKOの実態にもとづき、その運用のあり方について検討する。
(3)上記s以外の場合のわが国の活動は、いわゆる「非戦闘地域」に限定する。

IV 国会の関与
 自衛隊の部隊の派遣については、原則として個別案件ごとに国会の事前承認を要することとする。
以上

(別紙)
 『国際平和協力のための一般法の検討について』(山崎・山口案)
1 法制定の検討に当たっては現行憲法の範囲内とする。
(1)福田内閣は解釈改憲を行わない方針である。
(2)従って歴代内閣で確立された集団的自衛権の行使に関する解釈を変更しない。
2 国会承認をはじめとする文民統制を確保する。
3 法案を国会提出する場合は閣法とする。

 

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