その中でも、飛行場周辺については、以前から、住宅防音工事への助成をはじめとする生活環境の整備などの施策を重点的に講じてきたが、騒音被害などに起因する訴訟など
2が生起した。
このようなことから、防衛省は、とるべき施策のあり方の検討の資とするため、01(平成13)年、部外の有識者による「飛行場周辺における環境整備の在り方に関する懇談会」を設置し、翌年、同懇談会は、報告書を取りまとめた
3。
防衛省としては、住宅防音工事への助成をはじめとする生活環境の整備などの施策について、同懇談会からの報告書に盛り込まれた提言などを踏まえ、防衛施設周辺の騒音実態を把握し、実情を考慮して住宅防音工事の対象区域を適切に見直しを行うとともに、新たな施策の充実に努めている。
(図表III-4-2-3・4・5 参照)
2)1)小松飛行場(石川県)など5飛行場の周辺住民からの夜間の離着陸の差止め請求、騒音被害に対する損害賠償請求などを内容とする訴訟の提起および確定判決における「過去分の損害賠償」の認容、2)騒音に不満を持ちつつも訴訟を起こさない住民の不公平感を背景に騒音訴訟判決で請求が認められた過去分の損害賠償に相当する金銭補償やこのような補償の制度化などを求める運動(いわゆる公平補償を求める運動)の生起、3)防衛施設周辺の地方公共団体や住民からの各種施策の拡充などの要望