第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 採用3


(1)自衛官
 自衛官は、志願制度(個人の自由意思に基づく入隊)の下、一般幹部候補生、一般曹候補生4、2等陸・海・空士などとして採用5される。そして、その職務の特殊性のため、一般の公務員とは異なる6人事管理を行っている。
 その中でも、一般の公務員と比べ大きく異なる点は、自衛隊の精強さを保つため、「若年(じゃくねん)定年制」と「任期制」という制度をとっている点である。「若年定年制」は、一般の公務員より若い年齢で定年退職する制度である。また、「任期制」は、2年または、3年という期間を区切って採用する制度である。採用後、各自衛隊に入隊した自衛官は、各自衛隊の教育部隊や学校で基本的な教育を受け、その後全国の部隊などへ赴任する。
 なお、基本的な教育を終えるまでに、各人の希望や適性などに応じて、その進むべき職種・職域が決定される。

参照> 資料6163
 
初めて制服を着た新入隊員

(2)即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補7
ア 予備の要員を保有する意義
 自衛官の数は、平素は必要最小限で対応している。このため、有事などの際は、事態の推移に応じ、必要な自衛官の所要を早急に満たさなければならない。この所要を急速かつ計画的に確保するため、わが国では即応予備自衛官、予備自衛官および予備自衛官補の三つの制度を設けている8
 特に、主として自衛官未経験者を対象とする予備自衛官補制度は、防衛基盤の育成・拡大を図り、予備自衛官を安定的に確保し、医療、語学などにおける民間の優れた専門技術を有効に活用することを目的として制度化されたものである。
 予備自衛官補制度には、一般と技能の二つの採用区分があり、技能の採用区分では、医療従事者、語学、情報処理などの技能資格者を採用している。
 予備自衛官補は、自衛官として勤務するために必要な教育訓練を修了した後、予備自衛官として任用されるが、近年では、医療従事者の資格で採用された予備自衛官補が予備自衛官に任用後、医官として統合防災訓練に参加したり、語学の資格により採用された予備自衛官補が予備自衛官に任用後、通訳として日米共同方面隊指揮所演習に参加するなど各分野で活躍している。

参照> 資料6465

イ 雇用企業の協力
 予備自衛官などは、平素はそれぞれの職業などに就いているため、必要な練度を維持するには、仕事のスケジュールを調整し、休暇などを利用して、訓練招集や教育訓練招集に応じる必要がある。したがって、これらの制度を円滑に運用するためには、彼らを雇用する企業などの理解と協力が不可欠である。特に、即応予備自衛官については、年間30日の訓練招集に応じるため、雇用企業などに、不在時の業務調整や休暇取得の配慮など、必要な協力を求めることになる。
 このため防衛省は、即応予備自衛官を雇用する企業などの負担を軽減し、即応予備自衛官が安心して訓練に参加できるよう、訓練参加などのために所要の措置を行っている雇用企業などに対し、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給している。

(3)事務官、技官、教官など
 防衛省・自衛隊には、自衛官のほか、約2万3,000名の事務官、技官、教官などが隊員として勤務している。これらの隊員は、主に国家公務員採用I種、防衛省職員採用I種、II種、III種試験の合格者から採用され、I・II種採用者は共通の研修を受けたうえで、さまざまな分野で業務を行っている。
 事務官は、内部部局での防衛政策の立案、自衛隊の管理・運営の基本に関する業務、情報本部などの情報業務、全国各地の部隊などにおける自衛隊の運営に必要な行政事務(総務、基地対策など)、後方支援業務(整備・補給など)などに従事している。
 技官は、技術研究本部などで、防衛力の技術的水準の維持向上を図るために必要な研究開発などに取り組んでいる。教官は、防衛研究所で自衛隊の管理・運営に関する基本的な調査研究を行ったり、防衛大学校や防衛医科大学校などで、質の高い隊員を育成するための教育に取り組んでいる。
 技官、教官で、本年3月末において、博士号を取得している者は602名である。
 なお、これらの事務官などが中心となって職務に従事している防衛省の各機関においても、自衛官としての知識が必要な部門を中心に、陸上・海上・航空自衛官が事務官などと協同で各種業務に従事している。


 
3)採用情報については<http://www.mod.go.jp/j/saiyou/>参照

 
4)18歳以上27歳未満(一般曹候補学生については24歳未満)の者を曹候補者である自衛官に採用する制度として、06(平成18)年度まで「一般曹候補学生」および「曹候補士」の二つの制度を設けていたが、一般曹候補学生制度の長所である曹候補者としての自覚の醸成という視点を活かしながら、曹候補士制度の長所である個人の能力に応じた昇任管理を採り入れた新たな任用制度として、両制度を整理・一本化し、昨年度の募集から「一般曹候補生」として採用している。

 
5)これまで3等陸・海・空士として採用されていた自衛隊生徒のうち、海上自衛隊および航空自衛隊生徒については、07(平成19)年度採用を最後に、以降の募集を行わないこととした。一方、陸上自衛隊生徒については、09(平成21)年度の採用から、自衛官の身分ではなく、定員外の新たな身分である「生徒」に変更する予定である。

 
6)自衛隊員は、自衛隊法に定められた防衛出動などの任務に当たる必要があることから、国家公務員法第2条で特別職の国家公務員と位置付けられ、一般職公務員とは独立した人事管理が行われている。

 
7)<http://www.mod.go.jp/j/defense/yobiji/index.html>参照

 
8)諸外国でも、予備役制度を設けている。


 

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