第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 わが国の取組など


(1)特定通常兵器使用禁止・制限条約(CCW:Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects)
 近年、不発弾などの爆発性戦争残存物(ERW:Explosive Remnants of War)がもたらしうる人道上の危険性を減少させるための交渉や検討などが行われてきた。
 03(平成15)年の締約国会議においては、紛争後のERWの危険を減少させるための一般的性格の措置に関する第5議定書が採択された(06(同18)年11月に発効)。
 しかし、その後もERWに関して、特にクラスター弾(複数の子弾を内蔵する弾薬)の不発弾がもたらす問題への対応の必要性から議論が継続され、昨年11月の締約国会議において、クラスター弾の人道上の懸念に早急に対応するための交渉を本年の政府専門家会合で行うことが決定された。
 わが国は、クラスター弾規制の問題については、人道上の問題と安全保障上の必要性のバランスをとりつつ、主要な生産国および保有国の参加を得て実効性を高めることが重要との観点から、本枠組みにおいて積極的に貢献することとしており、議定書の追加のための議論や交渉の場である締約国会議、政府専門家会合などに防衛省からも随時職員を派遣し、各国と積極的に議論を進めている。

(2)オスロ・プロセス1
 クラスター弾の問題について、CCWの枠外でもクラスター弾の禁止を求める気運が高まり、昨年2月にオスロにおいて国際会議が開催され、文民に許容し難い被害をもたらすクラスター弾を禁止する国際約束を2008年中に策定する旨のオスロ宣言が発出された。その後の一連の国際会議における交渉の結果、本年5月のダブリン会議において「クラスター弾に関する条約」がわが国を含め、111か国の参加国により採択された。
 わが国としては、オスロ・プロセスにおける条約について、署名に向けて、安全保障上必要となる措置についての検討を並行して進めつつ、具体的な対応振りを真剣に考えることとしており、防衛省もかかる考え方に沿って適切に検討しているところである。

(3)対人地雷禁止条約
 防衛省・自衛隊は、00(同12)年1月から対人地雷の廃棄を開始し、03(同15)年2月、条約で認められた地雷の探知、除去などの技術開発と訓練のための必要最小限の例外的な保有分を除き、全ての対人地雷を廃棄した。
 一方、わが国の安全保障を確保するため、条約上の対人地雷に該当せず、一般市民に危害を与えるおそれのない代替手段として、指向性散弾2を含む対人障害システムの整備を進めている。
 昨年11月現在、この条約は156か国が締結しているが、ARF参加国26か国のうち13か国しか締結していない。このため、防衛省としても条約未締結のARF参加国などに対し、これまで、条約の締結を働きかけてきた。
 さらに、防衛省は、例外保有などに関する年次報告を国連に対して行うとともに、関連国際会議などに適宜職員を派遣するなど、国際社会の対人地雷問題への取組に積極的に協力している3

(4)国連軍備登録制度
 防衛省は、毎年、装備品の年間輸入数量を国連に登録するとともに、保有数や国内調達、小型武器の移転に関する情報も自主的に提供している。
 また、この制度の改善・強化のために行われている政府専門家会合などに、適宜職員を派遣している。


 
1)ノルウェー他賛同国(ペルー、オーストリア、ニュージーランド、アイルランドなど)およびNGOを中心に開始されたプロセスで、中南米、アフリカなど開発途上国からも多数国が参加。主要な生産国および保有国である米国、中国、ロシアなどは参加していない。

 
2)敵歩兵の接近を妨害する対歩兵戦闘用爆薬。民間人が無差別に被害を受けないよう隊員が目標を視認して作動させるものであり、人の存在、接近または接触により爆発するように設計されたものではない。

 
3)防衛省は、カンボジアにおける対人地雷除去活動への支援のため、99(平成11)年から06(同18)年12月までの間、退職自衛官を国際協力機構(JICA)に推薦し、この退職自衛官はJICAの長期派遣専門家の枠組みで、カンボジア地雷対策センター(CMAC)の整備・輸送アドバイザーとして派遣されていた。


 

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