第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 武力攻撃事態対処法などに基づく措置など


 03(平成15)年6月に成立した武力攻撃事態対処法の規定1を踏まえ、有事法制関連7法案および関連3条約が04(同16)年6月に成立・締結の承認がされた。また、07(同19)年武力紛争の際の文化財保護関連3条約および国際刑事裁判所規程を締結するとともに、その締結のために必要な国内法整備が行われ、これにより武力攻撃事態への対処に必要な措置などが取られる枠組みが整備された。その概要は次の各項のとおりである。
(図表III-1-1-4 参照)
 
図表III-1-1-4 武力攻撃事態等への対処に関する法制の全体像


 
1)武力攻撃事態対処法では、同法に示された枠組みに基づいて、個別の有事法制を整備することにより、国民の生命などの保護、武力攻撃が国民生活などへ及ぼす影響を最小にするための措置、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊や米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置などを講ずるものとされた。また、こうした個別の有事法制は、国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならないとされた。


 

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