第III部 わが国の防衛のための諸施策 

資料34 防衛省・防衛施設庁国民保護計画のポイント

 本計画は、国民保護法第33条第1項等の規定により、国民の保護に関する基本指針に基づき、全ての指定行政機関が作成するもの。
1 基本的考え方
 自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障の生じない範囲で、住民の避難・救援の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施。
2 実施体制等
(1) 平素から、省内の連絡調整体制、隊員の非常参集態勢等を整備。
(2) 武力攻撃事態等においては、大臣は必要に応じて開催される防衛会議の助言の下、必要な対処を指示。そのため要員の増強等による大臣の補佐体制を確立するとともに、部隊等において、国民保護措置の実施も想定しつつ、即応態勢を確立(隊員の勤務態勢の強化、装備品・資器材の点検・整備等)。
3 国民保護措置の実施手続
(1) 1)都道府県知事からの要請を受け事態やむを得ないと認める場合、2)対策本部長の求めがある場合は、大臣は、総理の承認を得て、部隊等に「国民保護等派遣」を命令し実施。
(2) 都道府県知事から支援依頼を受け必要と判断する場合等は、大臣は、「防衛出動・治安出動」を命ぜられた部隊等の全部又は一部により実施。
4 国民保護措置の内容
(1) 住民の避難
 必要な情報を収集・提供するとともに、関係機関と連携して、避難住民の誘導や運送を実施。この他、自衛隊の駐屯地・基地や在日米軍施設内の避難のための通行に係る調整・手続の実施等。
(2) 避難住民等の救援
 人命救助関係(捜索・救助、応急医療の提供等)を中心に、必要に応じて生活支援関係の措置(炊き出し、給水、救援物資の輸送等)を実施。この他、防衛省の施設の救援のための使用許可等を実施。
(3) 武力攻撃災害への対処
 被害状況の確認(モニタリング支援等)、人命救助( 捜索・救助、応急医療の提供等)、被害の拡大防止(周辺住民の退避支援、消火等)、NBC攻撃等による危険物質の除染等を実施。この他、生活関連等施設の安全確保の支援(指導・助言、職員の派遣等)等を実施。
5 緊急対処事態への対処
 国民保護措置に準じた実施手続や内容で緊急対処保護措置を実施。

 

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