第II部 わが国の防衛政策の基本 

資料9 衆議院議員鈴木宗男君提出「自衛権」に関する質問に対する答弁書(平成19年5月11日提出)―抜粋―

一 自衛権の定義如何。
二 自衛権の行使はいかなる場合に認められるか。
三 集団的自衛権の定義如何。
四 現行憲法は集団的自衛権を認めているか。

一から四までについて
 政府としては、従来から、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解しており、他方、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。
 第百六十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説において、「時代に合った安全保障のための法的基盤を再構築する必要があると考えます。いかなる場合が憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別具体的な類型に即し、研究を進めてまいります。」としているところであり、個別具体的な類型に即し、集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため、内閣総理大臣の下に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を開催することとしたところである。

 

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