1 武力攻撃事態等における対応の基本的な枠組み
1 武力攻撃事態等への対処に関する法制整備の経緯
54(昭和29)年、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ組織である防衛庁・自衛隊の設置のための防衛庁設置法および自衛隊法の制定により、わが国の武力攻撃などへの対応のための法制の骨幹が整備された。しかし、これらの法制には、なお整備すべき事項が多く残されていた。
防衛庁においても、77(同52)年、福田総理(当時)の承認の下、三原防衛庁長官(当時)の指示により、なお残された法制上の不備などについての問題点の整理を目的として、いわゆる「有事法制」についての研究が始まり、その後、およそ四半世紀にわたり研究がなされた。
02(平成14)年2月、小泉総理(当時)の施政方針演説において、政府として「有事に強い国作りを進めるため」具体的な法整備を進めることが明らかにされた。これを受け、わが国に対する武力攻撃などへの対処に関して必要な法制(事態対処関連法制)として、03(同15)年に武力攻撃事態対処法をはじめとする武力攻撃事態対処関連3法が成立した。また、翌年の04(同16)年には、国民保護法
3などの、事態対処法制関連7法が成立したほか、関連3条約の締結が承認され、有事法制
4と呼ばれる法的な基盤が整うこととなった。
(図表III-1-1-1参照)
4)「有事法制」については、必ずしも概念として定まったものがあるわけではなく、かつて自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられるという自衛隊の行動にかかわる法制についての研究が「有事法制研究」として行われるなど、多義的である。本白書では、有事法制と用いる場合、03年以降に整備された事態対処関連法制を指す。