第III部 わが国の防衛のための諸施策 

2 武装工作員などへの対処

(1)基本的な考え方

 武装工作員などによる不法行為には、警察機関が第一義的に対処するが、自衛隊は、生起した事案の様相に応じ、基本的に図表III-1-2-10のように対応する。
 
図表III-1-2-10 武装工作員などへの対処の基本的な考え方

(2)武装工作員などへの対処のための自衛隊法の改正

 武装工作員などへの対処を迅速かつ効果的に行うため、01(平成13)年、自衛隊法を改正し、次のような規定を新設した。

ア 治安出動下令前に行う情報収集
 防衛大臣は、治安出動が下令されることおよび小銃、機関銃などの強力な武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、その事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊にそのような者がいると見込まれる場所などで、それらにかかわる情報の収集を命ずることができる。
 また、情報収集の職務に従事する自衛官は、自己又は自己とともにその職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。その際、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

イ 治安出動時の武器の使用
 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用した結果、人に危害を与えても法律に基づく正当行為とされる場合としては、従来の、
1) 職務上警護する人、施設又は物件に対する暴行又は侵害を排除する場合
2) 多衆集合して行う暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合に加えて、
3) 小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器などの武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者による暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合
を規定した。

(3)警察との連携強化のための措置

ア 連携強化のための枠組みの整備
 武装工作員などへの対処にあたっては、警察機関との連携が重要である。このため、00(同12)年、治安出動の際における自衛隊と警察との連携要領についての基本協定(54(昭和29)年に締結)を改正し、暴動鎮圧を前提とした従来の協定を、武装工作員などによる不法行為にも対処できるようにした2ほか、02(平成14)年に、陸自の師団などと全都道府県警察との間で、治安出動に関する現地協定を締結した。
 さらに、04(同16)年、治安出動の際の武装工作員などによる事案に対する自衛隊と警察の現地における共同対処をより適切に実施することを目的に、治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処のための指針を警察庁と共同で作成した。

イ 警察との共同訓練
 武装工作員などへの対処に際し、現地レベルでの相互の連携を一層緊密なものとするため、05(同17)年7月までに、現地協定の締結主体である師団などと全都道府県警察との間で共同図上訓練を実施した。この共同図上訓練を通じて、武装工作員などへの対処に関する相互理解が図られたほか、訓練成果などに基づき警察と自衛隊の連携要領などについても検討を深化させた。
 05(同17)年10月には、陸自北部方面隊と北海道警察との間で、初の共同実動訓練を実施し、これを皮切りに、昨年度は第14旅団と四国各県警察、第4師団と福岡県警察、第1師団と埼玉・茨城各県警察、第3師団と大阪・奈良・和歌山各府県警察および第2師団と北海道警察旭川方面本部との間で共同実動訓練を行っており、治安出動の際の連携要領について確認した。

参照>4章1節
 
警察との共同訓練を行う陸自第15普通科連隊(香川県)隊員


 
2)正式名称は「治安出動の際における治安の維持に関する協定」であり、防衛庁(当時)と国家公安委員会との間で締結された。

 

前の項目に戻る     次の項目に進む