1 統合運用体制の概要
(1)基本的な考え方
ア 統幕長が、陸上・海上・航空自衛隊(陸・海・空自)を含めた統一的な運用構想を立案し、自衛隊の運用に関する軍事専門的観点からの大臣の補佐を一元的に行う。
イ 自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する命令は、統幕長が執行する。
(2)統合運用に必要な中央組織の整備
統合運用体制を整備するにあたり、統合幕僚会議事務局や陸上・海上・航空幕僚監部(陸・海・空幕)などを見直し、効率化を図り、統合幕僚監部の新設などを行った。その結果、統幕長と陸・海・空幕長による大臣の補佐は次のような体制となっている。
ア 統幕長による自衛隊の運用に関する軍事専門的な観点からの大臣補佐の一元化と陸・海・空幕長による部隊の造成責任
従来の統合幕僚会議事務局を廃止して新設された統合幕僚監部は、陸・海・空幕から移管・集約した各自衛隊の運用に関する機能を担い、陸・海・空幕は、人事、防衛力整備、教育訓練などの機能を引き続き保持している。すなわち、統幕長が部隊の運用に関する機能を担い、陸・海・空幕長が部隊を造成する機能を担っている。
加えて、統幕長は、陸・海・空幕僚長の担う機能に対して、自衛隊の統合運用による円滑な任務遂行を図る見地から必要なニーズを明らかにし、各幕僚長はこれを踏まえ、統合運用の実効性を確保するための各種措置を講ずることとしている。
(図表III-1-1-8参照)
なお、自衛隊の運用に必要な情報についても、情報本部が統合情報部を通じて、統幕および部隊などに提供する。
イ 自衛隊の運用に関する大臣の命令の統幕長による執行
防衛出動や治安出動、国際緊急援助活動をはじめとした陸・海・空自の全ての運用に関しては、統幕長が大臣の命令を執行する。この際、「統合任務部隊」
1が組織された場合はもとより、単一の自衛隊の部隊を運用して対処する場合(例:陸上自衛隊の部隊のみを運用する場合)であっても、当該部隊の運用に関する大臣の指揮命令は、統幕長を通じて行われる。
(図表III-1-1-9参照)
1)自衛隊法第22条第1項または第2項に基づき、特定の任務を達成するために特別の部隊を編成し、または隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に所要の部隊を置く場合であって、これらの部隊が陸・海・空自衛隊の部隊のいずれか2以上からなるものをいう。