2 武力攻撃事態対処法などに基づく措置など
03(平成15)年6月に成立した武力攻撃事態対処法においては、じ後、同法に示された枠組みに基づいて、個別の有事法制を整備することにより、国民の生命などの保護、武力攻撃が国民生活などへ及ぼす影響を最小にするための措置、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊や米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置などを講ずるものとされた。また、こうした個別の有事法制は、国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならないとされた。
これを受けて政府は、04(同16)年3月、有事法制関連7法案および関連3条約を国会に提出し、これらは同年6月に成立・締結の承認がされた。これにより武力攻撃事態への対処に必要な措置などが取られる枠組みが整備された。その概要は以下のとおりである。
(図表III-1-1-4参照)