資料68 日本国憲法(抄) 

参照条文

資料68 日本国憲法(抄)

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

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