第3章 わが国の防衛のための自衛隊の運用と災害派遣や国民保護 |
指定行政機関である防衛庁および防衛施設庁は、国民保護法第33条第1項や基本指針に基づき、昨年10月に国民保護計画を策定した。
(1)基本的考え方
自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で、住民の避難・救援の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施する。
(2)実施体制等
ア 平素から、庁内の連絡調整体制、隊員の非常参集態勢などを整備する。
イ 武力攻撃事態等においては、長官は、必要に応じて開催される防衛会議の助言の下、必要な対処を指示する。そのため要員の増強などによる長官の補佐体制を確立するとともに、部隊等において、国民保護措置の実施も想定しつつ、即応態勢を確立する(隊員の勤務態勢の強化、装備品・資器材の点検・整備など)。
(3)国民保護措置の実施手続き
ア 1)都道府県知事からの要請を受け事態やむを得ないと認める場合、2)対策本部長の求めがある場合は、長官は、総理の承認を得て、部隊等に「国民保護等派遣」を命令し、国民保護措置を実施させる。
イ 都道府県知事から支援依頼を受け必要と判断する場合などは、長官は、「防衛出動・治安出動」を命ぜられた部隊等の全部または一部により国民保護措置を実施させる。
(4)自衛隊が行う国民保護措置の内容
ア 住民の避難
必要な情報を収集・提供するとともに、関係機関と連携して、避難住民の誘導や運送を実施する。このほか、地方公共団体の長から、住民の避難のために自衛隊の駐屯地・基地内の通行などを要請された場合には、速やかに所要の調整・手続きなどを実施する。
イ 避難住民などの救援
人命救助関係(捜索・救難、応急医療の提供など)を中心に、対策本部長などからの求めにより、医療活動の支援(傷病者の搬送など)や、必要に応じて生活支援関係の措置(炊き出し、給水、救援物資の輸送など)や安否情報の収集を実施する。このほか、救援のための、防衛庁の施設の使用許可などを行う。
ウ 武力攻撃災害への対応
被害状況の確認(モニタリング支援など)、人命救助(捜索・救助、応急医療の提供など)、被害の拡大防止(周辺住民の退避支援、消火など)、NBC攻撃等による危険物質の除去などを実施する。このほか、生活関連等施設の安全確保の支援(指導・助言、職員の派遣)などを実施する。
エ 応急の復旧
防衛庁の所管する施設および設備の応急の復旧を行うとともに、都道府県知事などからの要請により、危険ながれきの除去や道路や滑走路の応急補修などの支援を行う。
(図表3-4-3参照)
(5)緊急対処事態への対処
国民保護措置に準じた実施手続きや内容で緊急対処保護措置を実施する。