第3章 わが国の防衛のための自衛隊の運用と災害派遣や国民保護 

2 武装工作員などへの対処


(1)基本的な考え方
 武装工作員などによる不法行為には、警察機関が第一義的に対処するが、自衛隊は、生起した事案の様相に応じ、基本的に図表3-2-11のように対応する。
 
図表3-2-11 武装工作員などへの対処の基本的な考え方

(2)武装工作員などへの対処のための自衛隊法の改正
 武装工作員などへの対処を迅速かつ効果的に行うため、01(平成13)年、自衛隊法を改正し、次のような規定を新設した。
 
ゲリラや特殊部隊による攻撃への対処のための訓練を行う陸自隊員

ア 治安出動下令前に行う情報収集
 防衛庁長官は、治安出動が下令されることおよび小銃、機関銃などの強力な武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、その事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊にそのような者がいると見込まれる場所などで、それらにかかわる情報の収集を命ずることができる。
 また、情報収集の職務に従事する自衛官は、自己又は自己とともにその職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。その際、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

イ 治安出動時の武器の使用
 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用した結果、人に危害を与えても法律に基づく正当行為とされる場合としては、従来の、
 1)職務上警護する人、施設又は物件に対する暴行又は侵害を排除する場合、および、
 2)多衆集合して行う暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合に、
 3)小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器などの武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者による暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合、を追加した。

(3)警察との連携強化のための措置

ア 連携強化のための枠組みの整備
 武装工作員などへの対処にあたっては、警察機関との連携が重要である。このため、00(同12)年、治安出動の際における自衛隊と警察との連携要領についての基本協定(54(昭和29)年に締結)を改正し、暴動鎮圧を前提とした従来の協定を、武装工作員などによる不法行為にも対処できるようにした2
 また、02(平成14)年5月末までに、陸自の師団などと全都道府県警察との間で、治安出動に関する現地協定を締結した。

イ 警察との共同訓練
 武装工作員などへの対処に際し、現地レベルでの相互の連携を一層緊密なものとするため、昨年7月までに、現地協定の締結主体である師団などと全都道府県警察との間で共同図上訓練を実施した。
 
北海道警察と共同訓練を行う陸自北部方面隊

ウ さらなる連携強化の措置
 これまで実施してきた共同図上訓練により、武装工作員などへの対処に関する警察との相互理解が図られたほか、警察と自衛隊の連携要領などについても検討がなされた。これらの成果などを踏まえ、治安出動の際の武装工作員などによる事案に対する自衛隊と警察の現地における共同対処をより適切に実施することを目的に、治安出動の際における武装工作員等事案への共同対処のための指針を警察庁と共同で作成した。同指針は、上述した共同対処の基本的な事項として、1)治安出動命令が発せられる可能性のある場合、2)治安出動が発せられた場合のそれぞれの連携要領、および3)治安出動下令前後を問わず考慮すべき連携要領について規定している。
 以上の成果を踏まえ、昨年10月20日には、陸上自衛隊北部方面隊と北海道警察との間で、初の共同実動訓練を実施し、治安出動の際の連携要領について確認した。


 
2)正式名称は「治安出動の際における治安の維持に関する協定」であり、防衛庁と国家公安委員会との間で締結された。


 

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