第6章 国民と防衛庁・自衛隊 

2 秘密保全の観点からの抜本的対策


(1)抑止力の強化
 秘密文書などについて、その内容を精査し、相対的に軽度の罰則の担保の下に置かれている「庁秘(機密・極秘)」を、より重い罰則で担保される「防衛秘密」へ1年を目途に移行させ、抑止効果を向上させる。
 また、秘密指定の厳格化措置などを講じることにより、過剰な秘密指定を防止するとともに、秘密保全に係る重い責任を自覚させるため、秘密を取り扱う全職員に対し、「誓約書」の提出を義務付けることなどの施策を講ずる。

(2)検査態勢の強化
 可搬記憶媒体などによる秘密情報の持出しや不適切な保存などを防止するため、抜き打ち検査を制度化する。具体的には、立入禁止区域などへの出入りの際の所持品検査、秘密の取り扱いを許されていないパソコン内に保存されているデータの検査および秘密に関わる企業を対象とした保全検査などの抜き打ち検査である。

 

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