第5章 国際的な安全保障環境の改善 

3 運搬手段(ミサイル)


(1)弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための
ハーグ行動規範
 弾道ミサイルの不拡散のための規範として、02(平成14)年11月、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(HCOC:Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation)10が、オランダ・ハーグにおいて採択された。原参加国は93か国であったが、本年4月現在、わが国を含む124か国が参加している。

(2)ミサイル技術管理レジーム
 ミサイル技術管理レジーム(MTCR:Missile Technology Control Regime)11は、大量破壊兵器の運搬手段となるミサイルおよびその開発に寄与しうる関連機材・技術の輸出を規制12することを目的としており、本年3月現在、わが国を含む34か国が参加している。
 防衛庁は、92(同4)年から毎年MTCRの会合に職員を派遣し、このレジームの規制や取り決めが実効性のあるものとなるように協力している。


 
10)参加国を法的に拘束しない政治的合意 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mtcr/index.html

 
11)<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mtcr/mtcr.html

 
12)搭載能力500kg以上、射程300km以上のミサイルや関連する機材・技術は、特段の慎重な考慮が行われている。これに該当しなくても、大量破壊兵器の運搬に使用される懸念がある場合には、輸出が制限される。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む