第3章 わが国の防衛のための自衛隊の運用と災害派遣や国民保護 

2 国民の保護のための防衛庁・自衛隊などの施策


1 国民の保護に関する「基本指針1


 昨年3月、政府は国民保護法第32条に基づき、国民の保護に関する基本指針(基本指針)を策定した。この中で、国民保護措置の実施にあたり留意すべき事項を明らかにするため、武力攻撃事態の想定として、1)着上陸侵攻、2)ゲリラや特殊部隊による攻撃、3)弾道ミサイル攻撃、4)航空攻撃の4類型を想定している。これらの事態は複合して起こることが予測されるが、同指針では、それぞれの類型に応じて実施される国民保護措置の特徴などを整理している。(各類型の特徴および保護措置実施上の留意点については、防衛庁・自衛隊の対応と併せて、図表3-4-3参照)
 また緊急対処事態については、1)危険性を内在する物質を有する施設などに対する攻撃が行われる事態(原子力事業所の破壊、石油コンビナートの爆破など)、2)多数の人が集合する施設及び大量輸送機関などに対する攻撃が行われる事態(ターミナル駅や列車の爆破など)、3)多数の人を殺傷する特性を有する物質などによる攻撃が行われる事態(炭疽菌やサリンの大量散布など)、および4)破壊の手段として交通機関を用いた攻撃などが行われる事態(航空機による自爆テロ、弾道ミサイル等の飛来など)の4事態を想定している。


 
1)<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/050325shishin.pdf> 資料32参照


 

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