駐留軍用地跡地利用への取組
防衛庁は、駐留軍用地の返還に当たり、従前より、建物、工作物の撤去などの原状回復措置や駐留軍用地返還特措法
9に基づき、跡地の所有者などに対する給付金の支給などの措置を行ってきた。
また、01(同13)年12月に沖縄県及び沖縄担当大臣などで構成する跡地対策準備協議会において取りまとめられた「普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等に係る取組分野ごとの課題と対応方針」などを踏まえ、汚染の除去などの原状回復措置などを行っている。
さらに、02(同14)年4月に施行された沖縄振興特別措置法に基づき、大規模跡地又は特定跡地に指定された跡地の所有者などに対し、給付金
10を支給することとなる。なお、03(同15)年10月には、「キャンプ桑江北側地区等」が、特定跡地として指定された。
防衛庁としては、今後とも、関係府省及び県や市町村と連携・協力して、跡地利用の促進と円滑化などに取り組んでいくこととしている。
10)大規模跡地の円滑な利用を促進し、市街地の計画的な開発整備などに長期間を要することに伴う所有者などの負担の軽減を図ることを目的とした大規模跡地給付金及び特定跡地の円滑な利用を促進し、原状回復に相当の期間を要することに伴う所有者などの負担の軽減を図ることを目的とした特定跡地給付金