第5章 国民と防衛庁・自衛隊 

3 環境保全への取組など


自衛隊施設での環境保全への取組
 自衛隊は、全国に保有する演習場や営舎などの施設や、航空機、艦船、車両など多数の装備を維持管理するにあたり、大気保全、水質保全、リサイクル、廃棄物処理のための対策や環境保全施設の整備、環境調査など、環境保全の徹底や環境負荷の低減のための取組を推進している。

1) 毎年「防衛庁環境月間」や「防衛庁環境週間」を定め、隊員の環境保全意識の高揚を図る取組を行っており、全国の駐屯地や基地において、環境保全のPR、環境川柳の募集、講演会や展示会、清掃活動などの環境美化運動、ノーカーデーの設定など地球温暖化防止のための各種行事などを行っている。

2) 02(平成14)年7月に「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)」が閣議決定されたことを受け、「地球温暖化対策推進本部」は、関係省庁が行う具体的措置事項1を定めた。
  具体的措置事項で、政府の実行計画の推進体制の整備と実施状況の点検が規定されたことを受け、防衛庁では同年10月に「地球温暖化対策実行計画推進・点検委員会」を設置し、政府の実行計画に定められた取組の円滑な推進と取組実績の集計や分析などの点検を行ってきた。
  さらに、本年4月に新たな「政府の実行計画」が閣議決定され、各省庁ごとに実施計画を策定することが定められた。防衛庁としても、この政府の実行計画に定められた目標を達成するため、これまでにも増して、率先的な取組を推進すべく、検討を行っている。

3) 環境基本計画2に基づき、自らの経済活動から生ずる環境負荷の低減などを目的に03(同15)年3月、「防衛庁環境配慮の方針」を策定して、具体的な目的・目標を定めるとともに、「防衛庁環境管理システム」3を設置して、定期的な点検・見直しを行うことにより、システムの継続的な改善を図り、環境配慮の取組を推進していくこととし、平成15年度の点検結果などを踏まえ、本年1月、当該方針の見直しを行ったものである4


 
1)財やサービスの購入・使用や建築物の建築・管理などにあたっての配慮などが規定されている。

 
2)環境基本法第15条に基づき、94(平成6)年に閣議決定された。その後、00(同12)年に変更され、現行の第二次環境基本計画となっている。政府における環境の保全に関する施策の基本的な方向を示すとともに、あらゆる主体の自主的、積極的取組を促している。

 
3)「環境配慮の方針」を推進するための手続的手法であり、計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、見直し(Act)からなるPDCAサイクルを繰り返すことによってシステムの継続的な改善を図っていく。

 
4)環境への負荷低減、環境教育の推進、事務活動における環境配慮、グリーン調達の推進(環境への負荷低減に資する物品などの調達の推進)のための取組を制定


 

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