第3章 新たな脅威や多様な事態への実効的な対応と本格的な侵略事態への備え 

3 国民の保護に関する自衛隊の行動


国民の保護のための措置

(1)国、都道府県及び市町村による国民保護措置1の実施

ア 国レベルの措置2
 国は、警報の発令、避難措置の指示、救援の指示、武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示などを実施する。

イ 都道府県レベルの措置
 都道府県知事は、警報の通知、住民に対する避難の指示、救援の実施、武力攻撃災害の防除及び軽減などを実施する。

ウ 市町村レベルの措置
 市町村長は、警報の伝達、避難住民の誘導、救援の実施、退避の指示などを実施する。

 
武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み

(2)国民保護措置を実施するための体制

ア 対策本部3
 対策本部は、指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。対策本部に、対策本部の事務の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置く場合もある。

イ 国民保護対策本部
 閣議決定で指定を受けた地方公共団体の長は、都道府県国民保護対策本部又は市町村国民保護対策本部を設置する(本部長である地方公共団体の長に総合調整権を付与)。
 地方公共団体の長は、内閣総理大臣に指定を行うよう要請することができる。
 また、地方公共団体の長などは、本部の設置の有無にかかわらず、国民保護措置を実施することができる。


 
1)正式名称は「国民の保護のための措置」

 
2)本章3節2参照

 
3)本章3節2参照


 

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