資料編
資料82 自衛隊法第九十七条
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2 長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
前の資料に戻る
次の資料に進む