安全保障会議設置法の一部を改正する法律
(1)安全保障会議への諮問事項
安全保障会議への諮問事項に、対処基本方針など
3を追加する。
(2)安全保障会議の議員
議員を事態対処に関わりの深い国務大臣とし
4、これ以外の国務大臣についても、議案を限って、議員として臨時に会議に参加させることができるものとする。また、事態対処に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、議員を限って事案について審議を行うことができるものとする。
(3)安全保障会議を専門的に補佐する組織
事態対処に関する安全保障会議の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査・分析を行い、その結果に基づき、安全保障会議に進言する組織として事態対処専門委員会(委員長:内閣官房長官)を置く。
3)追加する諮問事項は、対処基本方針の他に、1)内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項、2)内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項がある。