第2章 わが国の防衛政策 

3 防衛政策の基本

国防の基本方針

 わが国が憲法の下で進めている防衛政策は、57(昭和32)年に国防会議と閣議で決定された「国防の基本方針」にその基礎を置いている。

国防の基本方針
 国防の目的は、直接及び間接の侵略を未然に防止し、万一侵略が行われるときはこれを排除し、もって民主主義を基調とするわが国の独立と平和を守ることにある。
 この目的を達成するための基本方針を次のとおり定める。
1) 国際連合の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世界平和の実現を期する。
2) 民生を安定し、愛国心を高揚し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。
3) 国力国情に応じ自衛のため必要な限度において、効率的な防衛力を漸進的に整備する。
4) 外部からの侵略に対しては、将来国際連合が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する。


 

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