資料編 

資料73 自衛隊法第百二十二条

第百二十二条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後においても、同様とする。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 過失により、第一項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
4 第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
5 第二項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
6 第一項から第四項までの罪は、刑法第三条の例に従う。

 

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