第5章 国民と防衛
教育訓練の受託など
自衛隊は、その特性上、特殊な技術や教育訓練施設を有していることから、部外から教育訓練の依頼を受けた場合、任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊員以外の者に対する教育訓練を行っている。
具体的には、警察、海上保安庁や消防職員に対するレンジャーの基礎的な訓練、水中における捜索や救助法、化学災害などへの対処要領の教育、警察や海上保安庁の職員に対する航空機の操縦訓練である。また、防衛研究所や防衛大学校研究科
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では、民間企業や他省庁などの職員の教育を受託している。
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本章1節1
参照。
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