第3章 緊急事態への対応
災害派遣活動などにおける自衛官の権限
自衛隊法などでは、災害派遣、地震防災派遣又は原子力災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官に対し、その災害派遣活動などが効率的に行えるように次のような権限を定めている。
前の項目に戻る
次の項目に進む