第3章 緊急事態への対応 

1 災害派遣などのしくみ

災害派遣などの種類

(1)災害派遣
ア 要請による派遣(一般的な派遣形態)
 災害派遣は、自衛隊法第83条の規定上1)、都道府県知事など2からの要請により部隊などを派遣することを原則とする。これは、知事などが災害対策の一次的な責任を負っており、災害の状況を全般的に把握できる立場にあるため、知事などの要請を受けることが適当と考えられたことによる。また、市町村長は、災害が発生し、又は、まさに発生しようとしている場合で、応急措置を行う必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができる。さらに、市町村長は、知事に対する要求ができない場合には、災害の状況などを防衛庁長官又は長官が指定する者に通知することができる3
イ 自主派遣
 防衛庁長官又は長官が指定する者は、特に緊急な事態で、要請を待つ時間がないときには、例外的に部隊などを派遣することができる。
 この自主派遣をより実効性のあるものとするため、95(同7)年に「防衛庁防災業務計画」を修正し、部隊などの長が自主派遣する基準を次のとおり定めた4
(ア)関係機関への情報提供のために情報収集を行う必要がある場合
(イ)都道府県知事などが要請を行うことができないと認められるときで直ちに救援の措置をとる必要がある場合
(ウ)人命救助に関する救援活動の場合など
 このほか、部隊などの長は、防衛庁の施設やその近傍に火災などの災害が発生した場合、部隊などを派遣することができる。

 
急患輸送のため患者を救難飛行艇US-1Aに移送する海自第71航空隊の隊員(本年1月)

 
遭難した中国船籍貨物船乗組員の捜索救出を行っている空自那覇救難隊(V-107)(昨年11月 沖縄本島南方海域)

(2)地震防災派遣
 「大規模地震対策特別措置法」に基づく警戒宣言5が出されたときには、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、防衛庁長官は、地震発生前でも部隊などに地震防災派遣を命じることができる。

(3)原子力災害派遣
 「原子力災害対策特別措置法」に基づく原子力緊急事態宣言が出されたときには、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の要請に基づき、防衛庁長官は、部隊などに原子力災害派遣を命じることができる。



 
1)資料62参照。

 
2)都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長、空港事務所長。

 
3)災害対策基本法 第68条の2

 
4)「防衛庁防災業務計画」
http://www.jda.go.jp/j/library/archives/keikaku/bousai/honbun.htm

 
5)地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を内閣総理大臣が発する。


 

前の項目に戻る     次の項目に進む