国際平和協力の本格的な取組への体制作り(PKF本体業務の凍結解除)
国際平和協力法の制定以来、01(同13)年まで、自衛隊は平和維持隊の後方支援業務など6回にわたる派遣を行い、着実に実績と経験を積み上げてきた。
このような努力に対し、わが国として、さらに積極的に国際平和協力を実施すべきとの国内外の期待が高まったことを受け、01(同13)年11月、平和維持隊(
PKF:Peacekeeping Forces)本体業務への部隊参加の凍結解除を含む国際平和協力法改正案が第153回臨時国会に提出され、同年12月に成立した。
法改正の主要な点は次のとおりである
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1) PKF本体業務の凍結解除
平和維持隊の業務のうち、医療、輸送、通信、建設などの後方支援業務に加え、自衛隊の部隊による武装解除の監視、緩衝地帯などでの駐留・巡回、検問、放棄された武器の処分などのPKF本体業務の凍結が解除された。
2) 武器の使用規定の改正
武器を使用して防衛できる対象者として「自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」が追加され、また、派遣先国で自衛隊法第95条に基づく自衛隊の武器などの防護のための武器の使用が可能となった。