イラク難民救援国際平和協力業務など
政府は、ヨルダンなどで人道的な国際救援活動を行っている国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)からの要請を受け、国際平和協力法に基づいて人道救援活動上緊急に必要な物資(テント)を無償で譲渡すること、これらをヨルダンへ輸送することについて、3月28日に閣議決定を行った。これは、イラク国内外でイラク国民などの大規模な移動が生じるおそれがあったことを踏まえ、3月20日の臨時閣議で、被災民の発生に応じた緊急人道支援が「緊急対応策」の1つとして決定されたことを受けて行われたものである。同物資は、3月30日、成田空港から政府専用機によって輸送され、翌日、ヨルダンに到着し、UNHCRに引き渡された。
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さらに、4月21日、第2回のイラク問題対策本部会議が開催され、1)国際協調の下で、NGOなどの民間とも協力しつつ、イラク復興のための支援に積極的に取り組んでいくこと、2)早急に実施する人道・復興支援のための措置、3)イラクでの人道・復興支援などに対する自衛隊と文民による協力について幅広い見地から所要の検討を進めること、などが確認された。
なお、空自は、「イラク問題に関する対処方針」を受け、イラク周辺国における邦人輸送のため、政府専用機の運航についての所要の派遣準備を行ったが、派遣には至らなかった。