(注4−25)

国際平和協力業務に従事する自衛官の職務に関連して当該自衛官と行動をともにし、不測の攻撃を受けた場合に、その自衛官とともに行動してこれに対処せざるを得ない立場にあり、その現場において、その生命又は身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待される関係にあるもの。例えば、自衛隊の宿営地に所在する他国のPKO要員(ただし、部隊として行動し、自ら防護している者は除く。)、国連職員、国際機関の職員・専門家、NGOの職員、通訳その他の業務の補助者、視察者、招待者、報道関係者など。